2014年04月25日
2014年4月25日 「生産性向上設備投資促進税制」への適応について
2014年4月25日 「生産性向上設備投資促進税制」への適応について
経済産業省の減税施策である「生産性向上設備投資促進税制」について、弊社製品の一部が先端設備としての証明書の発行を受けられます。
「本税制措置は、質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。」(経済産業省HP 「生産性向上設備投資促進税制」概要 http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.htmlより引用)
とあるように、新型フォースゲージZTS/ZTAシリーズを含んだユニットでのご使用の際、申請ののち、本優遇税制が適用される可能性があります。(申請手数料が必要となります。)
などをご検討中のお客様は、一度弊社(0532-33-3288)までお問合せください。
対象製品、申請手続きについてご案内いたします。
※申請内容によって、受理されない場合もございますことを予めご了承ください。